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工事に関するお知らせ 「平成25年度公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置について

20130528日更新

    福岡市においては,国土交通省の「平成25年度公共工事設計労務単価」の
運用に係る特例措置の要請をふまえ,次のとおり特例措置を講じることとしたの
で,お知らせします。

  また,当該特例措置により請負代金額を変更した場合は,元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや,技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応されますようお願いします。


                      記


1  特例措置の内容
  平成25年度公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)の決定に伴い,本措置の適用対象となる契約の受注者は,工事請負契約書第55条(他の契約にあっては,契約書約款に定めなき事項について,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める旨の条項)の規定により,平成24年度公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求できる。



2  対象となる契約
  平成25年4月1日以降に契約を締結したもの,または締結を行うもののうち,旧労務単価を適用して設計金額を積算している下記の契約



・建設工事請負契約書にて契約締結したもの(100万円以下の場合は請書にて
 契約したもの)


・工事請負契約書(単価契約)にて契約締結したもの


・上記のほか,土木工事標準積算基準書等に基づき積算した業務委託(区画線
 設置,除草,清掃)(50万円以下の場合は請書にて契約したもの)


3  請負代金額の算出方法
  変更後の請負代金額については,次の方法により算出する。

  変更後の請負代金額

  = 新労務単価により積算された設計金額(税抜)×当初契約の落札率×1.05



4  契約変更の請求
  受注者は,契約書に基づき書面にて協議を行う。
  なお、今回の特例措置に係る請負代金額の変更請求については,速やか
 に発注課と協議をお願いします。

・平成25年度公共工事設計労務単価について(国土交通省)



・平成25年度公共工事設計労務単価について(参考資料)

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