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工事に関するお知らせ 適正な技術者の配置について

20090330日更新

 本市においては従来からすべての落札業者に対し、「公共工事の適正な施工について」の文書を配布し、建設業法をはじめ関係法令等を遵守し、適正な施工に努められるようにお願いしているところであります。
 そのなかで建設業法第26条の規定に基づき、請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事現場に主任技術者、又は監理技術者を配置することとしており、この主任技術者及び監理技術者については、当該建設工事の請負者と直接的、かつ恒常的な雇用関係にある者であることとしており、下記のとおり確認することにしておりますのでお知らせします。

1.対象となる工事

 一般競争入札(WTO案件)、制限付一般競争入札とする。

2.確認の方法

 次に掲げる資料により、申請する会社との雇用関係及び現に従事している工事の有無について、資料の提出があった際に確認を行う。
 なお、勤務先が変わったこと等により雇用期間が確認できない場合は、健康保険証の写し等確認できるものを、別途添付するものとする。

(1) 一般競争入札(WTO案件)

 競争入札参加資格確認申請書の添付書類である配置予定技術者の資料に貼付されている監理技術者資格者証の写し

(2) 制限付一般競争入札

 落札者決定のための提出資料である配置予定技術者の資料に貼付されている監理技術者資格者証の写し

3.恒常的な雇用関係にある期間

 2に掲げる配置予定技術者が、申請業者との間に、当該案件の入札執行日の3ヶ月以上前から雇用関係にあること。
 なお、技術者資料に記載した配置予定の技術者を、落札決定後に変更することは認められない

4.営業所ごとに置かなければならない専任の技術者との重複の有無についても併せて確認するものとする。

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